モーニング珈琲のひととき                   this HP all pages is ISSN 2187-5049

Q今の司法は「コンピュータプログラムの瑕疵」問題で、過失・重過失の判断が出来るか?


:『本』を書いて誤植があるかないかというのが,分かりやすい例かと思います。
 誤植ゼロでなければ過失ありといえるかどうか。
(もちろん,過失があるから誤植があるのですが,注意義務違反として法的責任が問われ得るほどの過失と評価できるかという意味です)
 
最近は,プログラムがモジュール化され,昔のフローチャートの発想ではなく,論理構造のブロックチャートの発想になっていると聞いていますが,
そうだとすると,
例えば,特定のモジュールの組み合わせが問題を生じやすいことが既知であれば予見可能性があり,そのことを知らないことが,過失,ないし,重過失の基礎付けになりうると思います。

 今は技術の進歩が早いので、プログラムミスの類型化ができれば,これと結びつけて法的責任の類型化も出来そうですが、業務アプリケーションの場合、類型化される前にビジネス変化が激しく、機械の償却期間が過ぎないうちに旧態技術になってお蔵入りのケースが多いのですよ。




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